2022年2月28日

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2022年2月28日 (神ブランド)

 

ホント、悪魔が多いな、この世は。
日本中というか世界中、至るところにいる。
だから私と訴訟沙汰になったりするわけです。
実際、以前、一度、公表したと思いますが。
私は高知県庁相手に訴訟をしてきました。
内容は、登記における錯誤の扱いについて。
これに関し、不動産取得税を余分にかけてきたので。
まずは、県庁相手に行政不服審査を起こしました。

 

注意:
高知に帰った時、私は地元中心街の帯屋町や周辺を見廻ります。
私に会えると思って、旅行者団体が見物に来てるからね。
神の生誕地なので、今や、聖地巡礼の対象している。
こうやって、街の格が保たれるわけだ。
不動産ビジネスですよ。
今や、高知市は私の城下町。
(講師戸を潜り抜け、見上げる夕焼けの空に♫)
この散歩中、近くの県庁や市役所はトイレ休憩の場所。
こういう感覚の建物内で蠢いている相手ですからね。
便所無視が逆らうと、容赦しないの。

 

しかも、私の親戚筋に、元県知事がいて。
時代も移り、今や、派閥勢力が庁内で少数の反主流派になっているから。
課税に、その派閥力学が働いた可能性すらある。
私を外部のドンとして、見せしめに潰そうとしているわけだ。
アホ。
自分達が潰されるとは思ってないのかよ。
実際、私の訴訟後、県知事は交代したけど・・・。
新潟のドンも訴訟対象になったでしょう。
これが、神に敵対する猿の運命。
因子エネルギーです。   ┤ 

 

しかし、同じ県庁の仲間内で判断するので、私の意見が通らず。
仕方なく、高知地裁に訴訟を起こしたという次第。
ここから舞台が司法界に移り。
その判決が敗訴。
不服なので、控訴で高松高裁に移り、また敗訴。
最後は最高裁まで来ていました。
その司法判断が出たので、結果報告を。
御覧のように、玄関払いです。
マ、そう思っていましたがね。
なにせ、相手は魔王だから。

 

上告状
上告理由書
上告受理申立て理由書
最高裁判決

 

ここで、訴訟内容を簡単に公表しておくと。
私が個人所有している不動産を、私がオーナーになっている株式会社に売買で移しました。
勿論、節税の為です。
これに対し、その年度の確定申告の際に税理士から指摘があって。
売買金額が妥当ではないということで。
すでに、登記の移転を済ませていたため。
仕方なく、錯誤で、一旦、元に戻したのですが。
これが、拙かった。 

 

登記を変更せずに、売買契約書の金額を訂正すれば済んだ案件ですよ。
しかし、登記上、錯誤で元に戻した証拠が残り。
高知県が、不動産の2回移転による、不動産取得税をダブルで課してきた。
こちらとしては、再度、法人に移行させるつもりなので。
そのことを県庁に伝えたのですが。
更に、3回目の課税をすると言い出す始末。
この結果、現在、移行できずに、元の個人所有のまま状態。
当然、不満なので、審査請求を起こしたという経緯。

 

その後、高知地裁での行政訴訟沙汰に移り。
その判決は、高知県の判断と同じで、移転があったの一点張り。
世間的な統計基準で言えば。
行政審査会の出した結論は、滅多なことでは引っくり返らないらしい。
しかし、今回の相手は神の私ですよ。
私に対する、その硬直態度が悪魔の徴なんですがね。
それが分かってない模様。
要は、錯誤の判断問題です。 

 

錯誤が有効なら、定義により、一回目の移転は取消しなのですが。
高知地裁での訴訟中、裁判官は錯誤が成立してないと言い出したのよ。
理由をこじ付けるには、法律に基づく必要があったので。
私の重過失だとよ。
「前もって税理士と相談して、適切な金額設定してなかった私が悪い。」
という論法。
フフン、なるほどな。
法律上は、重過失の場合、錯誤は成立しないとなっています。

 

ここで大事なのが、錯誤不成立という判定結果。
念の為、控訴したのですが。
高松高裁のウドン脳も同じ判決でした。
具体的には、これ。

 

判決1
(個人⇒法人への移転)
控訴審1判決

 

しかしね、この判決確定で、実は、私の勝利なんですよ。
司法猿には、その理由が分からなかったらしい。
錯誤が成立してないのならば、所有権は法人に移ったままのはず。
そして、本人が、元の個人所有に戻したくないと言っている。
だったら、元の個人所有には戻らないでしょうが。
これが、神の論理。
正しいでしょう。
よって、課税は、行った分の1回のみ発生し。
戻る分の課税は発生しないはずですが。
何故か、行って帰っての2回分をセットで課税してきてました。
その証拠が、これ。

 

判決2
(法人⇒個人への移転)
控訴審2判決

 

ここの処の行政猿や司法猿の気分も推察できます。
判決段階では、登記上、錯誤が有効のままで。
所有権が個人に戻っているということになっています。
これを、どう処理するのかという問題が残りますね。
猿は現状基準で物事を考える癖がついていますから。
「登記上、戻っていることになっている。」
という事実を優先させるわけだ。
だから、課税できると錯覚した。 

 

しかし、今や、登記の方が間違いなの。
1回目の訴訟で、そう判決したのよ、高知地裁と高松高裁が。
自分達で、そう判決出しておいて。
その結果が登記情報に影響し。
登記情報の訂正に繋がると考えることができない脳なのです。
しかも、2回目の地裁・高裁訴訟では、担当判事が変わっている。
ホウレンソウができてない。
連中は、現時点の登記情報の方を優先させ。
それを訂正するという発想が思い浮かばない。
だから、こういうことになるの。

 

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